メリット
■滞納者の意思に反しても,強制執行がされます。
■抵当権が設定されていたとしても,競売が続行されるので,競売の結果,新所有者から滞納管理費の回収を図ることができます。
デメリット
■通常は60万円程度の予納金を用意しなければなりません。
■競売申立の前に,59条により競売をすることを認めた判決が必要になりますので,手続きに時間がかかります。
■申立をすれば簡単に競売を認めるものではなく,それまでの経緯等を考慮して裁判所が競売を認めるかどうかを判断するものです。
■全区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を得なければなりません。
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