マンション管理費の滞納を弁護士が取り立てます!−弁護士法人相模原法律事務所
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内容証明郵便による督促


容証明郵便による督促を弁護士名で送付します。当事務所は,複数名の弁護士が在籍していますので,差出人は複数の弁護士になります。
 内容証明郵便であっても,その法的効果としては普通の郵便と異なることはありません。
 しかしながら,内容証明郵便によれば,どのような内容で督促状を出したのか,また,いつ相手方が受け取ったのかということが,後日,証明することができます。これが、一番大きな効果です。
 さらに,弁護士名での督促であることで,受け取った側に心理的なプレッシャーを与えることができます。
 文末には「今後,支払いなき場合には,法的処置をとる」ということが記載されていますので,滞納者へのプレッシャーは相当なものとなります。
 なお,時効が迫っている時には,督促通知の送付により,6ヶ月だけ時効期間を延長することが可能になります。


内容証明での督促のサンプル→  内容証明督促
サンプル


 メリット

心理的プレッシャーを与えることができます。

低廉な費用でできます。

迅速に督促が出来ます。

 デメリット

法的な効力は弱く,強制執行のためには提訴等が必要になります。

滞納者が行方不明の場合にはできません。

和解が成立しても,それだけでは,法律的な効力が生じないために,強制執行ができる書類を作るためには別の手続きが必要になります。



弁護士費用
手続き内容 着手金 報酬金
内容証明郵便による督促 1通 10,000円 回収額が,50万円以上の場合には,その5%
ただし,滞納期の長期の分割支払いで和解がされた場合には報酬不要。



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