内容証明郵便による督促を弁護士名で送付します。当事務所は,複数名の弁護士が在籍していますので,差出人は複数の弁護士になります。
内容証明郵便であっても,その法的効果としては普通の郵便と異なることはありません。
しかしながら,内容証明郵便によれば,どのような内容で督促状を出したのか,また,いつ相手方が受け取ったのかということが,後日,証明することができます。これが、一番大きな効果です。
さらに,弁護士名での督促であることで,受け取った側に心理的なプレッシャーを与えることができます。
文末には「今後,支払いなき場合には,法的処置をとる」ということが記載されていますので,滞納者へのプレッシャーは相当なものとなります。
なお,時効が迫っている時には,督促通知の送付により,6ヶ月だけ時効期間を延長することが可能になります。