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給与・銀行預金差押え


与・銀行預金の差押えとは,公正証書・判決・和解調書等により,裁判所に対して,滞納者の給与・銀行預金を差し押さえて,滞納管理費に充てて貰う申立をすることです。
 公正証書や判決は,かような強制執行を求める効力があるために,単なる約束と違う強力な効果があるのです。
 差押えがされると,他に同時に差押えをしてくる債権者がいると,債権額に応じて案分しなければいけませんが,そうでなければ,差し押さえたものは全額取得することができます。
 もっとも,給与の差押えは,手取りの4分の3,又は33万円の内少ない額については,差押え禁止となっています。つまり差押られる額は税金等を控除した手取り給料の4分の1です。もっとも,但し手取り給料が44万円以上の場合は33万円を控除した全額が差押の対象となって,給料は33万円が支給される事になります。給料は,滞納額に充つるまで毎月差押えが継続します。
 銀行預金については,滞納額と同額以上の預金があれば,滞納額を全額回収することができます。
 また,滞納がある以上は,差押えは何度でもすることができます。



 メリット

滞納者の意思に反しても,強制執行がされます。

競売に比べて,簡易・迅速にできます。

時効中断の効果が生じます。

 デメリット

滞納者の就職先や預金口座が不明な場合には出来ない。

滞納者の給与の差押えが出来ても,退職してしまうと,それ以上は差押えが困難である。

預金口座に残高がないと,空振りになる。残高の有無は申立をしてみないと不明である。



弁護士費用
手続き内容 着手金 報酬金
給与・預金口座差押え 50,000円 回収額が,50万円以上の場合には,その5%
ただし,滞納期の長期の分割支払いの場合には報酬不要



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