給与・銀行預金の差押えとは,公正証書・判決・和解調書等により,裁判所に対して,滞納者の給与・銀行預金を差し押さえて,滞納管理費に充てて貰う申立をすることです。 公正証書や判決は,かような強制執行を求める効力があるために,単なる約束と違う強力な効果があるのです。 差押えがされると,他に同時に差押えをしてくる債権者がいると,債権額に応じて案分しなければいけませんが,そうでなければ,差し押さえたものは全額取得することができます。 もっとも,給与の差押えは,手取りの4分の3,又は33万円の内少ない額については,差押え禁止となっています。つまり差押られる額は税金等を控除した手取り給料の4分の1です。もっとも,但し手取り給料が44万円以上の場合は33万円を控除した全額が差押の対象となって,給料は33万円が支給される事になります。給料は,滞納額に充つるまで毎月差押えが継続します。 銀行預金については,滞納額と同額以上の預金があれば,滞納額を全額回収することができます。 また,滞納がある以上は,差押えは何度でもすることができます。