マンション管理費の滞納を弁護士が取り立てます!−弁護士法人相模原法律事務所
マンション 管理費滞納
回収対策 弁護士相談

危険度 チェック!


 滞納者の存在はやっかいなもので,臭いものに蓋をする感覚で,ルーズに処理をしてしまうと,最終的には,そのツケは区分所有者全体に回ってきます。
 滞納者を甘やかさないように,危険度チェックをしてみましょう。

 @3ヶ月以上の滞納者がいる。

 A管理組合で督促しても無視している滞納者がいる。

 B管理組合の対応がまずい等,滞納を正当化している者がいる。

 C滞納者が数名いる。

 D滞納している上,行方不明の者がいる。

 E所有者が死亡したが,相続人が不明で放置されてる物件がある。

 F管理費を滞納しているにもかかわらず賃貸している。

 G1年以上の滞納者がいる。

 H管理費滞納のまま競売になった物件がある。

 I管理費滞納のまま転売されたが買受人も滞納管理費を払わない。


 ← チェックした後にクリックして下さい。

上記は,あくまでも,概括的なチェックであり,実際の具体的な判断
   は,様々な要素を考慮の上,弁護士が相談の上,提案します。
手続きの詳細は,左上の「回収手段のご説明」欄の項目をクリック
   してご覧下さい。


手続きの具体的選択については,手続き選択フローチャートへどうぞ
手続き選択フローチャート



【裁判所前主事務所(駐車場5台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
橋本駅前弁護士事務所HPはこちら
相模原 債務整理・自己破産相談室はこちら