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公正証書の作成


正証書とは,簡単に言えば、日常でのお金の貸し借り等について,公証役場で公証人に内容を説明し,文書を作成してもらうことです。作成された文書のことを公正証書と言います。
 公証人は,法務大臣により任命された公務員です。長年,法律関係の仕事にかかわった裁判官や検察官等を退官した方がつとめております。
 公正証書を作成すると,約束が守られなかったときには,強制執行ができますので,単なる合意と違って強力な効果があります。
 管理費について分割支払いの合意が出来たら,公正証書を作成することをおすすめします。



 メリット

強制執行が出来る強い効力があります(判決と同じ。)

低廉な費用でできます。

迅速に督促が出来ます。

 デメリット

滞納者の協力が必要です。そのため,滞納者が全く非協力的な場合には,作成することが出来ません。



弁護士費用
手続き内容 着手金 報酬金
裁判外での交渉 50,000円 回収額が,50万円以上の場合には,その5%
ただし,滞納期の長期の分割支払いで和解がされた場合には報酬不要。
公正証書作成 20,000円



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