マンション管理費の滞納を弁護士が取り立てます!−弁護士法人相模原法律事務所
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物上代位による差押え


上代位による差押えとは,管理費等の滞納者が,その専有部分を賃貸している場合に,区分所有法7条の先取特権に基づき賃料債権を差し押さえるものです。賃借人から直接賃料相当額を取り立てて,債権回収を実現します。競売に比べて予納金も少額であり,簡易・迅速な滞納管理費の回収法と言えます。
 通常は,賃借人が管理費を払っているので,賃借人がいる物件は,その時点で滞納がないことが多いのですが,賃借人がいなかった過去に滞納がある場合に有効です。



 メリット

滞納者の意思に反しても,強制執行がされます。

競売に比べて,簡易・迅速にできます。

予納金が低額です。

 デメリット

賃借人が面倒なことに巻き込まれるのを嫌がって,物件を退去してしまうと回収が困難になる。



弁護士費用
手続き内容 着手金 報酬金
物上代位による差押え 滞納額の10%
但し,150,000円を最低額とする。
回収額が,50万円以上の場合には,その5%
ただし,滞納期の長期の分割支払いの場合には報酬不要



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