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訴訟(民事裁判)


訟(民事裁判)とは,裁判所に対して,通常訴訟を提起して判決を求めることです。
 言い分が認められれば,判決が出されます。内容は,「管理組合(債権者)に滞納している管理費・修繕積立金を支払いなさい。そうでないと,あなたの財産に強制執行されることになりますよ。」というものです。
 判決を無視したら,強制執行を申し立てることにより,滞納者の財産を差し押さえることが可能になります。
 滞納者が行方不明であっても,裁判所に掲示をすること(公示送達と言います。)により,裁判を求めることができます。
 訴訟額が140万円以下の場合には簡易裁判所で,それ以上の場合には地方裁判所で審理がされます。
 また,判決まで行かなくても,滞納者が分割支払いの意思を表明した場合には,和解というかたちで分割支払の合意がされます。この場合には,「和解調書」という文書が作られるので,その約束に違反した場合には,判決と同様に差押えをすることができます。



 メリット

判決は,強制執行が出来る強い効力があります。

滞納者が行方不明でも,或いは出頭を拒否しても,言い分が認められれば,判決が出されます。

時効中断の効果が生じます。

滞納者が遠方に居住していても,管理組合に近い裁判所で裁判ができます。

分割支払いの約束がまとまった場合には,「和解調書」という強力な文書が作成されます。違反した場合には,同調書で強制執行が可能となります。

 デメリット

通常は,専門家への依頼が必要になります。

強制執行をする財産(給与・預金口座)等が判明していない場合には,提訴をして判決を貰っても絵に描いた餅になる可能性がある。



弁護士費用
手続き内容 着手金 報酬金
提訴(民事裁判) 滞納額の10%
但し,100,000円を最低額とする。
回収額が,50万円以上の場合には,その5%
ただし,滞納期の長期の分割支払いで和解がされた場合には報酬不要。



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