メリット
■判決は,強制執行が出来る強い効力があります。
■滞納者が行方不明でも,或いは出頭を拒否しても,言い分が認められれば,判決が出されます。
■時効中断の効果が生じます。
■滞納者が遠方に居住していても,管理組合に近い裁判所で裁判ができます。
■分割支払いの約束がまとまった場合には,「和解調書」という強力な文書が作成されます。違反した場合には,同調書で強制執行が可能となります。
デメリット
■通常は,専門家への依頼が必要になります。
■強制執行をする財産(給与・預金口座)等が判明していない場合には,提訴をして判決を貰っても絵に描いた餅になる可能性がある。
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