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区分所有法7条による競売


分所有法7条による競売とは,同条によって認められた先取特権に基づいて専有部分の競売を申し立てることです。ただし,住宅ローンなどで抵当権が設定されている場合には,基本的には抵当権に劣後しますので,競売を申立てても回収を図ることはできません。
 60万円程度の予納金が必要となりますが,これについては,手続き費用として優先的に返還がされます。



 メリット

滞納者の意思に反しても,強制執行がされます。

書類のやりとりで裁判所が決定を出すので,裁判所へ出頭する必要はありません。

 デメリット

通常は60万円程度の予納金を用意しなければなりません。

住宅ローン等の抵当権に劣後しますので,抵当権が設定されているときには,回収できないケースが多いものです。

手続きに時間がかかります。



弁護士費用
手続き内容 着手金 報酬金
区分所有法7条による競売 滞納額の10%
但し,150,000円を最低額とする
回収額が,50万円以上の場合には,その5%
ただし,滞納期の長期の分割支払いの場合には報酬不要



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