区分所有法7条による競売とは,同条によって認められた先取特権に基づいて専有部分の競売を申し立てることです。ただし,住宅ローンなどで抵当権が設定されている場合には,基本的には抵当権に劣後しますので,競売を申立てても回収を図ることはできません。 60万円程度の予納金が必要となりますが,これについては,手続き費用として優先的に返還がされます。