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支払督促の申立


払督促とは,裁判所から滞納者に対して、「管理費を支払いなさい」と命じる文書のことを言います。
 命令の内容としては,「管理組合(債権者)に滞納している管理費・修繕積立金を支払わないとあなたの財産に強制執行されることになりますよ。」というものです。
 この命令を無視したら,実際に,管理組合は,裁判所の決定で,財産を差し押さえることが可能になります。
 支払督促では,滞納者が異議を出さない限り,管理組合側も裁判所へ出頭する必要はないため,簡便な手続きです。



 メリット

強制執行が出来る強い効力があります(判決と同じ。)

裁判所への出頭は,原則不要です。

時効中断の効果が生じます。

裁判よりは実費が低額です。

 デメリット

相手が所在不明の場合には利用できない。

相手が異議申立をした場合には,通常の訴訟となり,裁判所への出頭が必要となる。

通常訴訟へ移行した場合には,相手方居住地の裁判所で裁判をしなければならなくなる。



弁護士費用
手続き内容 着手金 報酬金
支払督促の申立 滞納額の8%
但し,80,000円を最低額とする。
回収額が,50万円以上の場合には,その5%
ただし,滞納期の長期の分割支払いで和解がされた場合には報酬不要。



【裁判所前主事務所(駐車場5台完備)】
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